大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1311 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人森山庸躬の上告趣意(後記)第一点は、憲法違反を主張するけれども、そ

の実質は理由なき訴訟法違反の主張に帰するのであつて、上告適法の理由とならな

い。

同第二点について、

原審のした勾留更新決定に仮りに所論の如き違法があつたとしても、その一事を

以つて直ちに、原判決自体に違法があり、または原判決の基本となつた審判の手続

に違法があつたとはいえないから、所論は結局原判決に対する適法な上告理由とな

らない。なお、違法な勾留更新決定に対する不服の申立は、抗告その他の特別な手

続によつてなさるべきものである(昭和二三年(れ)第四四七号、同年一二月一日

大法廷判決集二巻一二号一六六八頁参照)。

なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ないから、同四〇八条一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年六月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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